もとむら賢太郎 公式ブログ もとむらの声

公式ブログ もとむらの声

地方選ではビラが配れない?

更新日時: 2016/03/23
カテゴリ:委員会
Share Button

12814243_1685424408387516_3955197918044657599_n

今日は朝8時から「政治倫理の確立および公職選挙法改正に関する特別委員会」が開かれております。

内閣が提出している「国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律及び公職選挙法の一部改正案」と、民主党が提出した「公職選挙法及び日本国憲法の改正手続きに関する法律の一部改正案(写真は提出者の後藤祐一衆議院議員)」の審議を行っています。

選挙執行経費の基準法は、3年に1回、参議院選挙のたびに改正されるものです。
今回は、開票事務の実態にあわせた改正や物価変動に合わせた改定が行われます。

また、公選法の一部改正については、18歳選挙ということもあり、民主党と内閣の双方から投票環境の整備を行うために出されたものです。

どちらより投票しやすくしようとするものなので、内閣提出のものも否定はしませんが、民主党案の方が一歩踏み込んでいます。

期日前投票の時間をより柔軟に設定できるようにしたり、なんらかの事情で指定された投票所に行けない場合に違う投票所で投票できるようにします。
また、障がい者への情報提供の観点から要約筆記者への報酬を解禁するなども盛り込みました。

最大の違いは、地方議員のビラの頒布解禁です。
地方議員選挙において選挙期間のビラ(名刺も)の配布は禁止されています。

僕も県議会議員を務めたので実感がありますが、現国会議員や首長選挙では認められているので、「ビラをください」といわれて「法律で配布できないんです」というと驚かれることもありました。

先日、僕の質疑でも取り上げましたが、自治体によっては選挙公報すら発行されませんから、一番身近な問題に取組んでいるはずの地方議員の政策を確認できません。

今回の法律では、配布枚数の上限は公選ハガキの2倍、費用は候補者負担としました。
たとえば相模原市議会なら、ビラは16,000枚配布できます。ネット印刷などではカラーでも4万円前後で印刷できるようです。
これは必要な民主主義のコストだと思いますが、皆さんはどうお考えになりますか?

広報さがみはら県のたより