もとむら賢太郎 公式ブログ もとむらの声

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先週行われた国土交通委員会で、航空法の一部改正案が審議され、全会一致で可決されました。

更新日時: 2015/09/04
カテゴリ:委員会
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この法案は僕が担当し、附帯決議の作成をさせていただきました。
航空法といわれてもピンとこないかもしれませんが、ドローンの飛行方法を定めた内容です。
先日の衆議院本会議にて全会一致の賛成に続き、本日参議院本会議でも航空法一部改正案が可決しました。

ドローンといえば、首相官邸に落下した事件から世間的な認知度が一気に上昇したこともあり、飛行のルール作成が急がれていました。
このルール作りは、悪用を防ぐことはもちろんながら、新たな産業として未知の可能性を秘めるドローンの有効活用を阻害しないためにも必要です。
米国では10兆円産業と見込まれていますし、日本でもすでに御嶽山や大涌谷の調査でも使われているのです。

今回の法案では
①「空港周辺など、航行の安全に影響を及ぼすおそれがある空域」「人又は家屋の密集している地域の上空」については、国交大臣の許可がなければ飛行ができません。
※具体的なエリアは国交省令で定められます。
②「日中」「目視により常時監視しながら」「人または物件との間に距離を保って」「多数の集まる催しの上空以外で」「爆発性・易燃性の物質などを輸送せず」「人や物件に損害を与えるものを落下させず」飛行すること。*大臣の承認を受けた場合を除く。
③①と②は事故や災害時の公共機関等による捜索・救助の場合等は適用除外。
④違反者には50万円以下の罰金
という内容となりました。

先般議員立法で成立したドローン法は主に警備上の観点から、重要施設等の上空での飛行を禁じたものですが、今回はいわゆる交通ルールです。ドローンをお持ちの皆様は、十分に注意してください。
また、附帯決議では「安全な飛行を最大限確保したうえで産業の発展を阻害しない」「飛行禁止空域の設定は十分に利用者への考慮をすること」「ルールをわかりやすく丁寧に周知すること」「トラブルを防ぐために関係機関と連携をし、国民の安心・安全を守ること」といった内容をつけさせていただきました。

大臣からも「法案を通していただいたならば、どういうふうに、一般の国民にも、ドローンを持っている人にも、業者にも、また、取り締まりとかに対応しなくてはいけない役所ということもきちっと徹底をするという、そうしたことがほかの法律よりもさらに大事」との答弁もありましたので、今後の省令の定め方や運用のされ方において附帯決議をしっかりと履行しているか確認をしてまいります。

広報さがみはら県のたより