九都県市首脳会議 要望活動
更新日時:
2020/06/30
カテゴリ:活動報告
カテゴリ:活動報告
「令和元年に発生した台風による大規模土砂災害からの復旧等に対する支援の充実について」
本日は、先月の九都県市首脳会議において、本市が提案した「令和元年に発生した台風による大規模土砂災害からの復旧等に対する支援の充実について」に係る要望書を、赤間代議士と義家代議士にご同行いただき、武田内閣府特命担当大臣(防災)にお渡しました。
大規模土砂災害からの復旧や今後の防災・減災対策に対する支援の充実について、九都県市を代表して要望させていただきました。
まず1点目は、「被災者生活再建支援法の対象範囲の拡大」です。
被災者生活再建支援法では、支援金の対象となる世帯が、「全壊」、「大規模半壊」、「半壊解体」、「長期避難」に限定されていることから、これに、「解体を伴わない半壊」の世帯についても対象に含めることをお願いしました。
また、「長期避難」については、住家に被害がなかったものの、宅地に土砂が流れ込む等、居住することが危険な状態が継続している場合であっても、避難指示等が解除されてしまうと、支援の対象とならないことから、その解釈を広く捉え、併せて対象に含めることをお願いしました。
本市では、令和元年東日本台風による住家被害のうち、「解体を伴わない半壊」については36棟あった一方、被災者生活再建支援法における支援の対象となったのは、「全壊」20棟と「大規模半壊」8棟のみという状況でありました。
2点目は、「災害救助法の弾力的な運用」です。
災害救助法では、災害ボランティアセンターの運営についての位置付けや運営に要する経費への支援策がなく、各自治体における財政負担が大きいことから、同法に規定される救助に要する費用に、災害ボランティアセンターの運営経費を追加していただきたいことです。
また、同法における救助の種類として、「被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与」が規定されているが、冷蔵庫、電子レンジ、エアコン等については、避難者の方からのニーズが高いことから、対象に含めることをお願いしました。
◆「被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与」の対象経費
①被服、寝具及び身の回り品(洋服、下着、布団、タオル等)
②日用品(石けん、歯みがき、トイレットペーパー等)
③炊事用具及び食器(炊飯器、鍋、包丁、ガスコンロ等)
④光熱材料(マッチ等)
◆以下のものは対象外
冷蔵庫、電子レンジ、エアコン、テレビ、洗濯機、掃除機、オーブンレンジ等
本市では、令和元年東日本台風により甚大な被害を受けた直後の昨年10月17日から、市内3箇所で災害ボランティアセンターを開設し、市内外から3千人を超える方々に災害ボランティアとして参加いただき、土砂の撤去、家財の搬出などを行っていただきました。
その際、災害ボランティアセンターの運営経費として、人件費、備品購入費等、約700万円を本市単独負担で補正予算に計上したところです。
◆災害ボランティアセンターの開設(令和元年10月17日~12月12日)
・津久井地区、相模湖地区、藤野地区の3箇所で開設
・ボランティア延べ約3,400人
主な要望項目は以上の2点ですが、これ以外にも、災害復旧事業の拡充や緊急防災・減災事業債の拡充等、他の省庁関連の項目4点についても記載させていただきました。
近年頻発している気象災害に備えた防災・減災対策を推進していくに当たり、更なる支援、既存の対策の見直し等が必要であることから、是非とも、ご検討いただきたいと要望させていただきました。