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中間貯蔵施設の用地取得問題

更新日時: 2015/04/07
カテゴリ:活動報告
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中間貯蔵施設の用地取得問題

3月13日より大熊町の仮置場から中間貯蔵施設内一時保管場所への汚染土のパイロット輸送(試験輸送)が開始されました。

中間貯蔵施設については、僕も政府への質問主意書や東日本大震災復興特別委員会の質疑などで取り上げてきました。

用地の取得や施設建設・輸送方法、そして平成57年3月末までに義務付けられている福島県外最終処分など見通しがたっていない課題が多いためです。
その中でも指摘してきましたが、中間貯蔵施設の施設建設用地の地権者特定が大きな課題となっています。僕の質問主意書への回答によれば、登記簿上の地権者は2,365人。そのうち半数程度は連絡先が判明しているようですが、半数は居所がわからないとのこと。

環境省によれば、地権者の人数は把握できているとのことでしたが、4月5日の神奈川新聞によると『法定相続人が100倍以上に増えるケースもある』とのこと。用地取得には膨大な時間と費用がかかる恐れがあるとも指摘されています。

この点について、今後土地収用法の不明裁決制度が適用されるのかと委員会でも確認をしたところ、「対象となりうるが丁寧な説明をつくすことによって理解を得られるよう最大限の努力をする」と答弁がありました。

現在のところ、数人しか売買契約に至っていないとのこと地元住民の方々の意向に十分配慮し、丁寧に説明をしていただくのは当然ながら、福島の復興を進めるためには、除染の推進と中間貯蔵施設の整備・稼働を急ぐ必要があります。引き続き、状況を注視していきます。

広報さがみはら県のたより