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小規模事業者臨時給付金の申請期限を7月31日(金)まで延長しました。

更新日時: 2020/06/25
カテゴリ:お知らせ
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小規模事業者臨時給付金とは、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けている市内の小規模事業者の事業継続支援を目的とした本市独自の支援制度です。
次のいずれかに当てはまる場合、1事業者あたり10万円が支給されます。
①令和2年3月~5月のいずれか1ヶ月の売上が前年同月比で30%~50%未満減少している事業者(持続化給付金の対象とならないことなど一定の条件があります)
または
②令和元年6月以降に創業し、一定の事業を満たす事業者
なお、小規模事業者とは、中小企業基本法に規定する常時使用する従業員が20名(商業・サービス業については5名)以下の事業者となります。
申請方法は郵送のみとなります。申請に必要な書類や、要件の詳細については、市のホームページをご覧ください。

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